公判前整理手続
公判前整理手続
公判手続
簡易公判手続
略式手続
簡易裁判所で、略式命令で100万円以下の罰金科料を科す簡易な手続き。
略式命令請求は検察官の公訴提起と同時に書面でなさなければならない。
・被疑者に対しあらかじめ、略式手続きを理解させるために必要な事項を説明し、通常規定に従い裁判を受けることができる旨を告げたうえで、被疑者に略式手続きによることについて異議がないか確かめそれを書面で明らかにしなければならない。
・執行猶予.簡易裁判所で、略式命令で100万円以下の罰金科料を科す簡易な手続き。略式命令請求は検察官の公訴提起と同時に書面でなさなければならない。・被疑者に対しあらかじめ、略式手続きを理解させるために必要な事項を説明し、通常規定に従い裁判を受けることができる旨を告げたうえで、被疑者に略式手続きによることについて異議がないか確かめそれを書面で明らかにしなければならない。・執行猶予.
・略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から14日以内に略式命令をした裁判所に正式裁判を請求できる(不服がある場合など)。
即決裁判手続
・死刑又は無期若しくは短期1年以上の拘禁刑にあたる事件は申し立てが認められない。
・即決裁判においてなされた判決については事実誤認を理由とする控訴をすることができない
・即決裁判手続きにより被告人に拘禁刑をの言渡しをする場合、その刑の全部の執行猶予をの言渡しをしなければならない。
・被告人に弁護士がいなければ公判期日に開廷できないため、裁判長は職権で弁護人を付さなければならない。
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